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厚生年金保険の加入義務

会社設立における利点と厚生年金保険の加入義務


会社設立は、法人を規定して会社を登記するまでの流れになります。
個人事業を手掛ける人などが、会社設立を行う事で従来経費として認められなかったものが経費として認められるようになります。

また、個人事業では所得額が増える事で税率が高くなりますが、会社設立を行う事で個人事業を手掛けていた時の所得税は、法人税に変わりますので、税金面での優遇を受ける事が出来るのです。

更に、家族で会社設立を行う事で家族に対して給料を支払えると言うメリットも生じる事からも会社設立をする人が多くなっているのです。

会社法が改正されたことで会社を作りやすくしています。
資本金の額が1円から出来るようになったこと、取締役の人数の緩和、定款においての柔軟性がとれるようになったことなどがあげられます。

また、会社設立をすることで取引先や金融機関に対して信頼を気づき上げる事が出来ることからも、仕事の依頼量が増えるメリットや、資金調達が個人事業の頃と比較するとスムーズに行えるなどのメリットもあるわけです。

所で、会社と言うのは設立後に必ず行わなければならない事がります。
それは社会保険の加入と言う事になります。

社会保険には厚生年金保険、健康保険、労災保険、雇用保険などの種類が在りますが、これらの保険は会社の規模や形態に応じて加入をする義務が有るのです。

例えば、厚生年金保険は事業所単位で適用される保険で、強制適用事業所と任意適用事業所の2つに分ける事が出来ます。

強制適用事業所と言うのは、厚生年金保険に必ず加入をしなければならない事業所で、株式会社などがこれに該当します。
更に、従業員が常に5名以上いる個人事業所も加入義務があるのです。

一方、任意適用事業所は強制適用事業所以外の会社や個人事業所になります。
尚、任意適用事業所でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の加入をすることに対して同意を行い、事業主が申請を行った上で、厚生労働大臣の許可を得る事で適用事業所となることが出来ると言う特徴を持つのです。

因みに、被保険者と呼ばれるものが有りますが、これは厚生年金保険に加入をしている会社や、工場、店舗などの適用事業所に常時雇用される70歳未満の人のことを意味しています。
常時雇用される人と言うのは、雇用契約書の有無に関係なく、適用事業所内で労働を行い、給料などの賃金を受けていて使用関係が常用的であることを意味しているのです。
そのため、仮に試用期間であっても、賃金が支払われる場合においては使用関係が認められると言う特徴を持つのです。